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  供述調書  
平成九年七月五日付   平成九年七月十日付
平成九年七月七日付   平成九年七月十三日付
平成九年七月九日付   平成九年七月十七日付

*少年法の精神を尊重するためにあえて検事調書を掲載します。

 


 

供述調書
平成九年七月十七日付
(氏名等略)

一           僕は、これまで話してきたように、B君を殺したり、殺した後に、その首を糸ノコギリで切断した上、
その首をT中学校の正門前に置いたりしたことに間違いありません。
〔この時本職は、平成九年六月二八日付、司法警察員押収にかかる「クリ刀」三本を示した。〕
 今示された「クリ刀」三本は、何れも僕が持っていたものに間違いありません。
 その「クリ刀」のことを僕はこれまで

龍馬のナイフ

と言って話していました。
 その龍馬のナイフ三本は、持つところに白のビニールテープを巻いているナイフと、青のビニールテープを巻
いているナイフ及び何も巻いていないナイフの三本です。
 何でも、白いビニールテープを巻いた龍馬のナイフは、僕の部屋の押入れの上の段に置いていた二個重ね
たダンボールの横から出てきたものであり、何も巻いていない龍馬のナイフは、僕の部屋の押入れの上の段
に置いていた二個重ねたダンボールの下のダンボールの中から出てきたもので、青いビニールテープを巻い
た龍馬のナイフは、僕の家の一階の居間から出てきたものだということが分かりました。
 青いビニールテープを巻いた龍馬のナイフは、別の機会で話しているように、平成九年五月一三日に、
××××(編注・A少年と同じ中学に通っていた生徒)を殴ったりした時に僕が持っていたナイフであり、その後、
先生に見付かって取り上げられ、その先生から僕の親に渡されたナイフでした。
 B君を殺した後、五月二五日に「タンク山」のケーブルテレビアンテナ施設の中で、B君の口を裂いたり、目
を切ったりしたナイフは、多分白いビニールテープを巻いた龍馬のナイフだったと思います。
 しかし、僕は、当時僕が使える龍馬のナイフは、少なくとも二本持っていたので、B君の口を裂いたりするの
に使った竜馬のナイフが、確実にその白いビニールテープを巻いた龍馬のナイフであったと断定することま
では出来ません。
 もしかしたら、テープを巻いていない龍馬のナイフである可能性もあるからです。
 なお、青いビニールテープを巻いていた龍馬のナイフは、親に取り上げられていたので使えませんでした。
 これら、僕が持っていた龍馬のナイフは、全てLから万引きしてきたものでしたが、万引きしてきた時期は、
確か、僕がT小学校の六年生の時だったと思います。一度に全ての龍馬のナイフを万引きしたというのでは
なく、一回に一本ずつ万引きしました。

二          僕は、別の機会で話しているように、B君の首を切断するのに使った糸ノコギリは、その後、向畑ノ池
に捨てましたが、そのことを僕が話したので、警察官が向畑ノ池からノコギリを発見しました。
〔この時本職は、平成九年七月六日付、司法警察員押収にかかる「金ノコギリ」一本を示しました。〕
 今示された「金ノコギリ」は、向畑ノ池から発見されたというものですが、僕がB君の首を切断するのに使った
ノコギリに間違いありません。
 このノコギリのことを、僕は、これまで

糸ノコギリ

と言って話してきました。
 B君の首を切断するのに使ったこの糸ノコギリは、その後、補助カバンの中に入れて、入角ノ池へと行きまし
ました。
 なお、入角ノ池へ行く途中に、B君の首を入れた黒色のビニール袋も補助カバンの中に入れたりしました。
〔この時本職は、平成九年七月一日付、司法警察員押収にかかる「カバン」一個を示しました。〕
 今示された「カバン」が、B君の首を切断するのに使った糸ノコギリやB君の首を入れた黒色のビニール袋を
入れて持ち歩いた時に使った補助カバンに間違いありません。

凶器

三          僕は、B君を殺したり、あるいはB君の首を切断した時には、いつも黄緑色の手袋をしていました。
〔この時本職は、平成九年七月一日付、司法警察員押収にかかる「手袋」一双を示した。〕
 今示された「手袋」が、B君を殺したり、B君の首を切断した時に使っていた手袋に間違いありません。

四         僕は、五月二四日に、B君を殺しましたが、その時僕は、履いていた白い運動靴の左足の靴紐をB君
の首に巻き付けて、B君を絞め殺したのです。
〔この時本職は、平成九年六月二八日付、司法警察員押収にかかる「運動靴」一足を示した。〕
 僕は、B君の首を絞めるために、左足に履いていた運動靴の紐を解いて、その靴紐でB君の首を絞めたの
ですが、その後、いつ、一旦解いた靴紐を運動靴に付けたかまでははっっきり覚えていません。
 ただ、B君を殺した後、Lに行ったり、Vで××君と××君に会った時には、まだ靴紐は解いたままであり、履いて
いた左足の運動靴はガバガバの状態でした。
 従って、その後に左足の運動靴に解いていた靴紐を付けたのです。
 今示された「運動靴」を見ると、右足と左足とでは、靴紐の付け方が違っているのに気付きました。
 僕は、いろんな靴紐の付け方をしますが、一足の靴については、同じ靴紐の付け方をしていました。
 それで、示された運動靴の靴紐の付け方が違うことと、左の靴の靴紐の先が切れたりしていることから考え
ると、その左の靴紐でB君の首を絞めたのだと思います。

(署名・拇印)(以下略)

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